二−4 職員評価制度について

 次に職員評価制度について伺います。

 現在、本県では、職員一人一人の勤務意欲と能力の向上を図るため、評価制度が導入
されております。平成15年度決算審査特別委員会の席上、担当部局から、目的に沿った
制度とするためのさまざまな努力、改善点について説明を受けたところですが、評定者の
研修や職員自らの評定、所属長と部下職員との面談などの実施により、一層公平性、透
明性、客観性の高い公務能率評定制度の充実が図られ、引き続き評定項目の点検、見
直し等を行って、より完成度を高めていくということでありました。

 しかしながら、制度の適用によって最低の評価を受けたという9名の職員のその後の様
子を聞いてみますと、勤務態度に改善の跡がみられるのはたった1名ということでありまし
た。この実態では、一体何のための制度導入であったのか、大いに疑問がわくのでありま
す。評価実施後の指導、研修制度について、どのような取り組みがなされたのかも疑問で
す。

 そして、何よりも採用制度のあり方に言及しなければなりません。そもそもの採用時に、
地方公務員としての適確性に着目した制度になっているのでしょうか。現行の採用試験の
あり方についても検討が必要ではないでしょうか。そして、仮に採用した以降であっても、地
方公務員法において採用直後の条件付き任用期間として6ヶ月間が設定されており、その
間に適格性が判断できれば、自体は幾分か改善されると考えます。群馬県においては、過
去10年間に条件付き任用期間経過時に正規採用にならない者が5名もあり、今年からは
そのことについての情報公開も始められたということであります。本県での条件付き採用の
運用の実態とともに、今後の取り組みについて知事の所見をお聞かせください。




                                      知事の答弁




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